下水道の開始、休止(廃止)届出について

 下水道を整備した区域にお住まいの方で、次のような場合には日立・高萩広域下水道組合へ届出が必要です。


  • 入居などで新しく下水道を使用するとき
  • 転居などで下水道の使用をやめるとき
  • 使用料の請求先住所・氏名などを変更するとき
  • 井戸水または井戸水と水道水を併用している方で、使用状況(使用人数や認定水量)が変更になるとき
  • 日立市(北部地域)・高萩市内の転居のあったとき
    ※北部地域・・・日立市田尻町2・3丁目の一部、かみあい町1丁目、東滑川町4丁目の一部から北

お問い合わせ先

日立・高萩広域下水道組合 総務課 収納係

TEL:0294-39-5595


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