下水道の開始、休止(廃止)届出について
下水道を整備した区域にお住まいの方で、次のような場合には日立・高萩広域下水道組合へ届出が必要です。
- 入居などで新しく下水道を使用するとき
- 転居などで下水道の使用をやめるとき
- 使用料の請求先住所・氏名などを変更するとき
- 井戸水または井戸水と水道水を併用している方で、使用状況(使用人数や認定水量)が変更になるとき
- 日立市(北部地域)・高萩市内の転居のあったとき
※北部地域・・・日立市田尻町2・3丁目の一部、かみあい町1丁目、東滑川町4丁目の一部から北
お問い合わせ先
日立・高萩広域下水道組合 総務課 収納係
TEL:0294-39-5595